スクール規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本スクールは「B&G 岡崎ハンドボールスクール」(以下、「本スクール」という)と称する。
(運営)
第2条 本スクールの運営は、岡崎市ハンドボール協会(以下、「協会」という)が行う。
(目的)
第3条 本スクールはアマチュアの岡崎市ハンドボール協会関係者を通じ、U15までの年代に、ハンドボール等スポーツやカルチャーを指導・提供し、地域に根ざすことを目標に活動する。
第2章 会員
(入会資格)
第4条 スクール生は、本スクールの趣旨に賛同し、本規約を遵守できるハンドボールが可能で、スポーツを行うに適した健康状態であること。
第3章 活動における規約
(入会)
第5条 入会を希望する場合は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、未成年者は保護者の同意、署名捺印の上、本スクールに提出する。
(入会申込時に初回費用を事務局へ支払い入会とする。)
(会費)
第6条 スクール生は現金を原則とし、会費を事前に納入しなければならない。会費の未払いがあった場合はスクールへの参加は認めない。
(退会)
第7条 退会を希望する場合は、退会する月の10日までに申し出、「退会届」を提出しなければならない。(退会に伴っての会費の返却は不可とさせてもらいます)
(会員資格の取消し・除名)
第8条 本スクールの名誉を著しく傷つけるもの、又はコーチ、他スクール生、会場に著しく危害を加えるものは、除名処分とする。(会費の入会金は返金しないものとする。)
(怪我・保険について)
第9条
①スクール生は本スクールが指定するスポーツ保険に加入するものとする。
②練習中ならびに往復経路上にて発生した障害については、保険の対象となる(一部例外あり)ので、事故が発生した日より、一週間以内に事務局まで連絡を入れること。
③保険の対象範囲外において、本スクール及び、コーチは一切賠償の責を負わないものとする。
(スクールの通学について)
第10条
①スクール生は、練習会場までは現地集合・解散とする。
②交通事故等で発生する障害については、スポーツ保険の範囲とし、それ以上の請求は協会に対しおこなわないものとする。
(遠征について)
第11条
①本スクールが必要と認めた場合、スクール生の同意のもと、随時遠征をおこない、遠征時にかかる費用はスクール生が負担するものとする。
②スクール生が負担する費用の中に、随行する監督・コーチの費用を含むものとする。
(盗難・紛失及び忘れ物)
第12条
①練習中に生じた盗難・紛失について本スクールは一切損害賠償の責を負わないものとする。
②忘れ物については、本スクールが一定期間(約1ヶ月)保管したのち処分する。また、返却については練習日のみとする。
第4章 情報の取り扱いについて
(管理)
第13条 本スクール及び協会は本スクール在会中に知り得たスクール生に関する情報(以下「スクール生情報」という)を以下のとおり管理する。
(情報の提示及び個人情報保護)
第14条
①本スクールはご提供いただいた個人情報について、会員管理及び会費回収、ウェアー販売、応急対応等、業務を円滑に行うために業務委託先又は提携先に提供する場合がある。
②スクール及び協会はスクール生情報を本スクール及び協会の運営に利用するほか、公的機関の要請を除き、一切のスクール生情報を提供・開示しないものとする。
(運営・広報活動への利用)
第15条 運営・広報活動のため、本スクール活動中の写真、ライブ情報をホームページ、パンフレット等に掲載することがある。スクール生及びその保護者はこれを了承の上、入会したものとする。(一部、了承してないメンバーについてはこの対象外とする。)
第5章 その他
(施設の利用制限)
第16条 スクール生は各カテゴリー毎に定められた曜日・時間に限り指導を受け、また施設を使用することができる。
(スクールの休業・閉鎖等)
第17条 本スクールは次の理由によりスクールチームの場所の変更、休業又は閉鎖をすることがある。
② 天災・地変その他の事情により開場が不可能なとき。
②体育館の補修または改修をするとき。
③ 社会情勢、経済状況に重大な異変があるとき。
(諸規則の遵守)
第18条 スクール生及びその保護者は、本規約及び本スクールが別に定める諸規則、諸規定を遵守しなければならない。
本規約は 2024 年 4 月 1 日より施行します
岡崎市ハンドボール協会
岡崎B&Gハンドボールスクール